許可と法律

キッチンカーの営業許可の条件を自治体別に比較|営業できる範囲、タンク容量、シンク、手数料

キッチンカーの営業許可の条件は、自治体ごとに違います。 差が大きいのは、許可で営業できる範囲、タンクの容量に対するメニューの数え方、仕込み場所の扱いの三つです。

営業できる範囲は、神奈川県と千葉県が県内一円、北海道が全道一円、大阪府は府内全域に加えて和歌山県全域です。 一方、福岡県の許可は福岡市、北九州市、久留米市では使えず、愛知県の許可は県内に限られます。 新規の手数料は、確認できた自治体で16,000〜20,500円でした。

全国共通の基準と手続きの順番は「キッチンカーの営業許可の取り方」で説明しています。

自治体別の条件の一覧

公式のページや資料で、キッチンカー(自動車による飲食店営業)の条件を確かめられた9つの自治体を並べました。 都道府県と、保健所を置く市で条件が違う場合は、別の行にしています。

自治体ごとのキッチンカーの営業許可の条件
自治体許可が有効な範囲タンク容量の扱いシンク、手洗い仕込み場所手数料有効期間出典
東京都確認できず「都内一円で営業できる」とする記述は開業支援会社などの記事にしかなく、公式の案内では確認できなかった。特別区、八王子市、町田市はそれぞれが許可を出す(保健所を置く市と特別区では、市長、区長が許可する。食品衛生法76条)都条例の基準は国の参酌基準とほぼ同じ文言(約40L、80L、200L)。知事が衛生上支障ないと認めた事項は「しんしゃく」できる確認できず港区は申請時に仕込み場所の営業許可書の写しを出すよう案内している(「提出をお願いしています」)。板橋区は写しを確認する場合がある新規 18,000円更新 8,900円都の保健所の額(2026年4月1日から)。特別区は区ごとに違い、港区は新規16,000円、世田谷区は新規18,300円確認できず[1][2][3][4][5][6]
神奈川県県内全域(2021年6月1日以降に許可を受けた車。県と保健所を置く6市の申し合わせ)。それより前の許可は従来の区域現行のタンクの区分は、県のページの画像の表から読んだ(テキストでは確認できない)業務計画(品目、食数、工程、水量)に応じた貯水設備。2021年6月1日以降の許可では、40L以上は単一品目か簡易な調理のみ、80L以上は大量の水を要しない調理(40Lより複雑な調理)、200L以上は大量の水を要する調理、複数の工程からなる調理で、使い捨て以外の食器も使える。「貯水40L以上200L未満の軽自動車は単一品目のみ」は2021年5月31日までに許可を受けた車の扱い槽数の記載なし。手洗い設備と洗浄設備は必要で、手洗いの水栓はレバー式やセンサー式など再汚染を防ぐ構造横浜市は「営業許可のない施設で仕込み等を行うことはできません」とし、仕込み場所がある場合はその許可証の写しを求める新規 16,000円更新 12,000円横浜市の額(固定店舗の新規は18,000円)確認できず[7][8][9][10]
千葉県県内一円(千葉市、船橋市、柏市を含む。県内の指定都市、中核市と協議したうえで、旧法の時代から認めている)確認できず確認できず確認できず新規 確認できず更新 確認できず確認できず[11][12]
愛知県愛知県内のみ。名古屋市と中核市(豊橋、岡崎、一宮、豊田)の区域で県の許可が使えるかは確認できず給水、排水とも40L(簡易な調理のみ)、80L(比較的大量の水を要しない調理)、200L(大量の水を要する調理)槽数の記載なし。用途に応じた洗浄設備と、再汚染しない水栓の手洗い設備が必要確認できず新規 確認できず更新 確認できず確認できず[13]
大阪府、大阪市大阪府全域と和歌山県全域(2025年6月1日以降に関西広域連合の基準で許可を受けた車など。付帯する魚介類販売と食肉処理業は大阪府域のみ)大阪市はⅠ型40L、Ⅱ型80L、Ⅲ型200L。工程数、品目数と「リスクリスト」(通常の食器を使う、生の食肉を切るなどは200L)で型を決める大阪市は手洗い用と洗浄用を分ける(Ⅰ型で車内で洗浄しない場合だけ兼用できる)。洗浄用は1槽以上大阪市は、一次加工が必要な場合に加工施設の許可証の写しを求める新規 16,000円更新 12,800円大阪市の額。大阪府の保健所の額は確認できず確認できず[14][15][16][17]
福岡県県内一円(福岡市、北九州市、久留米市を除く。3市では各市の許可が別に要る)水道水以外を使う場合は、1年以内の水質検査結果書が要る40L程度は簡易な調理か単一品目、80L程度は2工程程度までか複数品目(どちらも使い捨て食器)、200L程度は大量の水や複数の工程を要する調理確認できず確認できず新規 16,000円更新 12,000円5年[18]
福岡市福岡市内一円案内ページの更新日は、博多区が2024年7月1日、南区が2026年3月30日40L、80L、200Lで、国の目安とほぼ同じ区分原則2槽シンク。手洗いの水栓は肘レバー、センサー、足踏みなど再汚染を防ぐ構造要否の明文なし(タンクの例は、車内で野菜を洗ってカットするなら約200L、仕込み場所でカットを済ませるなら約80L、と両方を挙げている)新規 16,600円更新 確認できず現金のみ6年[19][20]
北海道全道一円(2021年6月1日以降の新規許可。札幌、旭川、函館、小樽を含む)。申請は営業の拠点を所管する保健所約40Lは1工程程度、約80Lは2工程程度までか器具の洗浄が要るもの、約200Lは多品目か、器具や食器の洗浄、下処理が要るもの。調理を要する品目を1〜2品目程度とする条件が付くことがある確認できず自動車で使う食品の調製、予備加工、包装などは、原則として許可を受けた施設で行う新規 20,500円更新 確認できず後志総合振興局の案内の額5年[21][22]
札幌市全道一円(北海道の案内による)。札幌市内に営業の拠点を置く場合は札幌市保健所で許可を取る40Lは1工程まで、原則1〜2品目(器具を洗うなら80Lが要る)。80Lは2工程程度まで、原則1〜2品目。200Lは大量の水を要する調理で、車内でのカットなどの下処理もできる槽数の記載なし。手洗いシンク、給水タンク、排水タンクがつながっていること仕込み作業がある場合に限り、仕込み場所の許可証の写しを出す新規 17,500円更新 12,200円飲食店営業の額(自動車だけの区分はない)5年[23][24][21]

※「確認できず」は、自治体の公式のページや資料で確かめられなかった項目です。制度がないという意味ではありません。

※条件は同じ都道府県の中でも市や区によって違うことがあります。市や区の値を載せた欄には、どこの値かを書いています。

※有効期間は自治体が決めます。食品衛生法は、許可に「5年を下らない有効期間」を付けられると定めています。

※手数料は行政手数料で、消費税はかかりません。

出典(確認日 2026.10.13)

  1. [1] www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/files/kyoka_todokede_sisetuk…
  2. [2] www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/files/tesuuryou260401…
  3. [3] www.city.minato.tokyo.jp/shokuhinkouiki/kurashi/shokuhin/anzen/documents/jido…
  4. [4] www.city.setagaya.lg.jp/02245/3240.html
  5. [5] www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/eisei/shokuhin/tebiki/1003849.html
  6. [6] laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  7. [7] www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/20190415jidousyaniyorueigyou.html
  8. [8] www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/…
  9. [9] www.city.yokohama.lg.jp/nishi/kenko-iryo-fukushi/kenko_iryo/shoku/shokuhin/ji…
  10. [10] www.city.yokohama.lg.jp/nishi/kenko-iryo-fukushi/kenko_iryo/shoku/shokuhin/sh…
  11. [11] www.mhlw.go.jp/content/11135000/001653740.pdf
  12. [12] www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/sinkikyoka-kuruma.html
  13. [13] www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/543849.pdf
  14. [14] www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/kyoka/jidousya_r70601.html
  15. [15] www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o100110/prs_50929.html
  16. [16] www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000538/538403/kitchencar.pdf
  17. [17] www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005787.html
  18. [18] www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jidousyaeigyou.html
  19. [19] www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/shokuhinanzen/hakata_kitchencar.html
  20. [20] www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/shokuhinanzen/minami_kitchencar.html
  21. [21] www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/kitchen-car.html
  22. [22] www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jidousha-kitchencar.html
  23. [23] www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/car.html
  24. [24] www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/gyoshu.html

自治体ごとに個別のページは作っていません。 表にない自治体の条件は、この記事の後半の手順で確かめてください。

表の読み方

許可が有効な範囲の欄

範囲を読むときは、「都道府県の許可が、保健所を置く市の区域でも使えるか」を見ます。 保健所を置く市(政令指定都市、中核市など)は、都道府県とは別に許可を出しているためです。 福岡県の許可は福岡市、北九州市、久留米市では使えず、3市でも売るなら各市の許可が別に要ります。 神奈川県は、県と保健所を置く6市(横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢、茅ヶ崎)が申し合わせをして、県内全域で使えるようにしています。 愛知県の許可が名古屋市や中核市の区域で使えるかは、公式の案内では確認できませんでした。

範囲は、許可を受けた時期でも変わります。 神奈川県の県内全域と北海道の全道一円は、2021年6月1日以降に許可を受けた車が対象で、それより前の許可は従来の区域のままです。 大阪府と和歌山県の相互乗り入れは、2025年6月1日以降に関西広域連合の基準で許可を受けた車などが対象です。

タンク容量の欄

タンクの容量の区分(約40L、約80L、約200L)は国の参酌基準と同じでも、その区分で作れるメニューの数え方が自治体で違います。

  • 神奈川県:2021年6月1日以降の許可では、40L以上は単一品目か簡易な調理のみ、80L以上は40Lより複雑な調理、200L以上は大量の水や複数の工程を要する調理(使い捨て以外の食器も使える)。「貯水40L以上200L未満の軽自動車は単一品目のみ」という扱いは、2021年5月31日までに許可を受けた車のもの
  • 札幌市:40Lは1工程まで、80Lは2工程程度までで、どちらも原則1〜2品目。器具を洗うなら80Lが要る
  • 北海道:約40Lは1工程程度、約80Lは2工程程度までか器具の洗浄が要るもの。多品目にするなら約200L
  • 大阪市:工程数と品目数に加え、「リスクリスト」で型を決める。通常の食器を使う、生の食肉を切るなどは200L、加熱しない生鮮の魚介や野菜、果物を出すなどは80L

たとえば80Lのタンクを積み、焼きそばと飲み物の2品目を売る計画は、札幌市の基準なら、工程が2工程程度に収まれば80Lの区分(原則1〜2品目)に入る可能性があります。 大阪市では、通常の食器を使う、生の食肉を切るといったリスクリストの作業があれば、200Lの区分になります。 メニューを決めた段階で、営業の拠点の保健所に区分を確かめておきます。

シンク、手洗いの欄

国の基準は洗浄設備の数を決めておらず、槽の数は自治体の運用で決まります。 福岡市は原則2槽です。 大阪市は手洗い用と洗浄用のシンクを分け、洗浄用を1槽以上とし、兼用できるのはⅠ型(40L)で車内で洗浄しない場合だけです。 「確認できず」の欄は、公式の案内に槽の数が書かれていなかった自治体です。

仕込み場所の欄

国の施設基準には、自動車での営業に仕込み場所を求める規定が見当たらず、扱いは自治体で分かれます。 横浜市と北海道は、許可のない場所(自宅の台所など)での仕込みを認めていません。 札幌市と大阪市は、仕込みや一次加工がある場合に限って、その施設の許可証の写しを求めます。

手数料と有効期間の欄

手数料は行政手数料で、消費税はかかりません。 東京都の欄は都の保健所の額で、特別区は区ごとに額が違います(港区は新規16,000円、世田谷区は新規18,300円)。 有効期間は、食品衛生法が「5年を下らない」と定め、期間は自治体が決めます。 確認できた範囲では、北海道、札幌市、福岡県が5年、福岡市が6年でした。

許可を広い範囲で使えるようにしている例

原則として、キッチンカーの許可は許可を出した自治体の区域でしか使えません。 ただし国は2019年の通知で、関係する自治体が施設の基準、監視の方法、違反があったときの連絡や処分の扱いをそろえていれば、主な拠点を管轄する自治体の許可だけで営業を認めてよいとしています。 この仕組みで範囲を広げている例は次のとおりです。

地域 営業できる範囲 対象になる許可 仕組み
神奈川県 県内全域 2021年6月1日以降に許可を受けた車 県と保健所を置く6市の申し合わせ
北海道 全道一円(札幌、旭川、函館、小樽を含む) 2021年6月1日以降の新規の許可 北海道の案内による。申請は営業の拠点を所管する保健所
千葉県 県内一円 旧法の時代から 県内の指定都市、中核市と協議
大阪府、和歌山県 大阪府全域と和歌山県全域 2025年6月1日以降に関西広域連合の基準で許可を受けた車など 府県をまたぐ相互乗り入れ。付帯する魚介類販売と食肉処理業は大阪府域のみ

厚生労働省が47都道府県を調べた結果では、同じ都道府県の中でほかの自治体の許可による営業を認めた例が32、都道府県をまたいで認めた例は大阪府と和歌山県の1例でした。 区域を越える営業を認めていない理由には、違反がわかったときに、どの自治体が中心になって対応し、処分をするのかが決まらないことなどが挙がっています。

広い範囲で営業する車に問題が起きたときの対応例も、国の検討会に報告されています。 2024年6月、千葉県柏市のイベントに出店したキッチンカー(許可は千葉県の市川保健所)を原因とするノロウイルスの食中毒で15人の患者が出た事案では、営業した場所の保健所(中核市の柏市保健所)と許可を出した保健所が連携し、探知から3日で、そのキッチンカーを原因施設とする食中毒と決定しました。

2026年3月27日の厚生労働省の通知

2025年6月13日に閣議決定された規制改革実施計画で、区域を越えた営業を可能にしている事例を広めることと、参酌基準から離れた施設基準の見直しを、厚生労働省が自治体に周知することになりました。 これを受けて厚生労働省は、2026年3月27日付けの通知(健生食監発0327第3号)で、大阪府と和歌山県の事例を自治体に示しました。

通知は、営業許可の申請のときに営業場所の記載を必須にするなど、所要の措置を講じる予定だとしています。 国の検討会が示した対応方針の案は、次の4点です。

  1. 申請のときに、自動車登録番号に加えて営業場所の記載を必須にする(省令の改正)
  2. 営業場所が「〇〇県一円」のように大まかな場合は、実際に営業した場所の詳細を記録し、求めに応じて出すよう指導する
  3. 許可を出した自治体の区域を越えて営業する場合に、自治体の間で情報を共有する
  4. 車に連絡先を掲示し、チラシや名刺を置く

この4点は、2026年7月31日の厚生科学審議会食品衛生監視部会のとりまとめでも、見直しの内容として挙げられています。 1の省令改正は、2026年10月13日の時点で公布されたことを確認できていません。 e-Gov法令検索の食品衛生法施行規則の改正履歴は2026年4月1日施行の改正が最新で、申請書の記載事項を定める67条は自動車登録番号のままです。 施行されれば、申請の時点で、どこで営業するかを書くことになります。 この記事は、改正の有無を確かめたら更新します。

自分の自治体で確かめる手順

表にない自治体や、表の「確認できず」の項目は、次の順に確かめます。

  1. 営業の拠点(車庫や仕込み場所)を決め、その場所を管轄する保健所を調べる。北海道のように「営業の拠点を所管する保健所」に申請すると決めている自治体がある
  2. 自治体の公式サイトで、「自動車」「キッチンカー」「移動販売」の案内のページやPDFを探す。保健所を置く市なら、都道府県ではなく市のページを見る
  3. 案内で読み取れなかった点を、保健所に問い合わせる

保健所に聞くことは、次のとおりです。

  • 許可で営業できる範囲(市内だけか、県内一円か。保健所を置くほかの市の区域で使えるか)
  • 自分のメニュー(品目、1日の食数、車内の工程、食器)が、どのタンク容量の区分になるか
  • シンクの槽数と、手洗い用と洗浄用を兼ねてよいか
  • 仕込み場所が要るか。要るなら、どの業種の許可を持つ施設ならよいか
  • 作業場の高さ、提供口の網戸、運転席との仕切りなど、自治体独自の条件があるか
  • 車を作る前に、図面で相談できるか。申請後に車の設備をいつ、どこで確認するか
  • 申請と更新の手数料、許可の有効期間
  • 申請の時点で食品衛生責任者の資格がない場合の扱い
  • 水道水以外の水を使う場合に、水質検査の結果が要るか(福岡県は1年以内の結果書を求める)

ほかの自治体でも売る予定があるなら、売る先の自治体の保健所にも、拠点の許可で営業できるかを確かめます。

条件がわかったあとに見積もること

タンクの容量、シンクの数、冷蔵設備の有無が決まると、車の製作費と、設備を動かす電気の量が決まってきます。 製作費の相場は「キッチンカー製作費の相場」、許可の手数料を含めた初期費用は「開業費用シミュレーター」で試算できます。 冷蔵庫や給水ポンプ、換気扇を動かす電源は「キッチンカーの電源の選び方」、決済端末は「キッチンカーの決済端末の選び方」で比べられます。

参考資料

いずれも2026年10月13日に確認。表の出典は表の下に載せています

よくある質問

東京都の許可があれば、都内のどこでも営業できますか?
公式の案内では確認できませんでした。「都内一円で営業できる」と書いた記事はありますが、開業支援会社などの記事に限られます。特別区、八王子市、町田市はそれぞれが許可を出しているので、営業したい区や市の保健所に確かめてください。
隣の県でも、同じ許可で営業できますか?
原則としてできず、隣の県の許可が別に要ります。都道府県をまたいで一つの許可で営業できる例は、国の調査の時点では大阪府と和歌山県の間だけで、2025年6月1日から始まりました。
2026年3月の国の通知で、許可の範囲は全国で広がりましたか?
広がっていません。通知は、区域を越えて営業できるようにした事例(大阪府と和歌山県)を自治体に示したものです。申請のときに営業場所の記載を必須にする予定も書かれていますが、そのための省令の改正は、2026年10月13日の時点で、e-Gov法令検索の改正履歴とパブリックコメントの一覧には見当たりませんでした。

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